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運営規定リハスマイルホーム鶴見市場
地域密着型通所介護・第一号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)

(事業の目的)

第1条
株式会社エムズプロジェクトが開設するリハスマイルホーム鶴見市場(以下、「事業所」という)が行う地域密着型通所介護事業及び第一号通所事業(横浜市通所介護相当サービス)(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「要介護者」という)に対し、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師・准看護師の看護職員、介護職員(以下、「従事者」という)が、当該事業所において、排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の適切なサービスを提供することを目的とする。


(運営の方針)

第2条
事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める。さらに利用者の社会的孤立感の解消、及び心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める

2 事業の実施に当たっては、要介護者になることの予防又はその状態の軽減若しくは 悪化の防止に質するよう、その目的を設定し計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業所者、他の介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な関係を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。


(事業所の名称等)

第3条
事業を行う事業所の名称及び住所地は次の通りとする。
 ① 名 称  リハスマイルホーム鶴見市場
 ② 所在地  横浜市鶴見区市場下町10-3-5


(職員の職種・員数及び職務内容)

第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
 ① 管理者  1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また当該事業所の従業者に法令及びこの規定を遵守させるため必要な命令を行う。
 ② 生活相談員  3名(常勤2名・非常勤1名)
生活相談員は、事業所の利用者及び、利用者家族からの相談を受けること、また利用の申し込みに関わる契約及び調整業務を行い、地域密着型通所介護計画書、並びに第一号通所サービス計画書(以下、地域密着型通所介護計画等という)の作成業務を行う。
 ③ 機能訓練指導員  2名(非常勤2名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画の作成及び機能訓練の実施、他従業者の指導に当たる。
 ④ 介護職員  4名(常勤2名・非常勤2名)
介護職員は利用者の介護を行い、入浴、排せつ、食事の介助等を行い、自立した日常生活を営むための支援及び介護を行う。
 ⑤ 看護職員  3名(非常勤3名)
看護職員は利用者の健康管理及び必要に応じた処置を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。


(営業日及び営業時間)

第5条
事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
 ① 営業日  月曜日から土曜日までとし、祝日も営業する。  ただし、12月30日から1月3日を除く。
 ② 営業時間  8:30~17:30
 ③ サービス提供単位  1単位 (9:30~16:30)


(地域密着型通所介護等の利用定員)

第6条
地域密着型通所介護等の利用定員は地域密着型通所介護と第一号通所サービス(横浜市通所介護相当サービス)を合計して次の通りとする。
 1単位  18名


(地域密着型通所介護等の利用料)

第7条
域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣または横浜市長が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、地域密着型通所介護(介護予防)サービス費用基準額の1割、2割または3割の額とする。詳細は別紙のご利用料金表のとおりとする。
2 利用者の利用におけるその他の費用
 一 昼食代  700円(おやつ代100円を含む)
 二 リハビリパンツ代  150円
   パット代  50円
 三 教養娯楽費  実費
 四 キャンセル料  前日の午後6時までに連絡がない場合は昼食代またはおやつ代を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で 説明をしたうえで支払いに同意する旨の文書に署名押印を受ける。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料等の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。


(地域密着型通所介護の内容及び提供方法)

第8条
地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとする。
 1 日常生活上の世話及び支援
 2 食事及びおやつの提供
 3 入浴
 4 個別機能訓練
 5 個別または集団によるレクリエーション活動
 6 健康チェック
 7 送迎
 8 介護及び健康相談
 9 在宅介護に関する家族への助言等
2 地域密着型通所介護等の提供方法は次のとおりとする。
 一 事業所は、地域密着型通所介護等の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者または その家族に対し、運営規定の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサー ビスに質すると認められる重要事項を記した文書交付して説明を行い、当該提供の開 始について利用申込者び同意を得ることとする。また、説明においては懇切丁寧に行う ことを旨とし、利用者またはその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
 二 事業所の管理者は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏まえて、機 能訓練等の目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した地域密着型 通所介護計画書等をサービスの提供に関わる従業者と共同して、個々の利用者ごとに 作成する。
 三 前号の地域密着型通所介護計画等において、既に居宅サービス計画または介護予防 サービス支援計画(以下、「居宅サービス計画等」という)が作成されている場合には、 当該計画に沿った地域密着型通所介護計画等を作成する。
 四 管理者は地域密着型通所介護計画等を作成した際には、利用者またはその家族に その内容を説明し、文書により同意を受け交付する。
 五 事業所はサービスの提供に当たっては介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を もってサービスの提供を行う。
 六 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談援助を行う。
 七 事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者または地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
 八 居宅サービス計画等、サービス担当者会議等の記録、その他の記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
 九 居宅サービス計画等の作成後においても、当該地域密着型通所介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該地域密着型通所介護計画等の変更を行う。


(通常の事業の実施地域)

第9条
通常の事業の実施地域は、横浜市鶴見区とする。


(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条
利用者が地域密着型通所介護計画等の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次のとおりとする。
 一 機能訓練を受ける際は、機能訓練指導員または介護職員の指示のもとで受けること。
 二 入浴は体調により中止させていただくこ場合がある。
 三 利用をキャンセルする場合は、前日の午後6時までに連絡していただくこと。


(衛生管理等)

第11条
利用者の使用する施設、設備、什器類は常に衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずる。
2 事業所において感染症の発生、及び蔓延を防止するために必要な措置を講ずる。


(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条
業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に利用者の病状の急変、その他の緊 急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、救急搬 送等の必要な措置を講ずる。
2 利用者対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を 速やかに行う。
3 事業所は前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。


(非常災害対策)

第13条
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または、火気・消防等における責任者を定め、通報及び消火等の避難の訓練を年二回以上 定期的に行う。


(苦情に対する対応方針)

第14条
事業所は自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、または当該市町村職員からの質問若しくは照会に応じる。また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合はそれに従う。


(地域との連携等)

第15条
事業所は、横浜市地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領に基づき、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員または事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、及び地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という)を設置し運営を行う。
2 運営推進会議は、概ね6か月に1回以上開催し、事業の活動状況を報告し評価を受けると共に、必要な要望、助言を聴く機会とする。

(個人情報の保護)

第16条
利用者またはその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び、厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者またはその家族の個人情報については、事業所での介護サービスでは原則的に利用しないものと、外部への情報提供については必要に応じて利用者またはその家族の同意を得るものとする。


(虐待防止に関する事項)

第17条
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
 (3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市町村に通報するものとする。


(その他運営についての留意事項)

第18条
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
 ① 採用時研修  採用後1か月以内
 ② 継続研修  年12回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従 業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の 内容とする。
4 事業所は地域密着型通所介護等の提供に関する記録を整備し保管する。
5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社エムズプロジェクトと 事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


付則
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
この規定は、平成29年9月1日改訂。
この規定は、平成30年4月1日改訂。
この規定は、平成30年8月1日改訂。
この規定は、令和2年9月1日改訂。
この規定は、令和6年4月1日改訂。


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